2007年1月10日水曜日

源泉徴収票紹介

from: http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU20011225A/index.htm

今年最後の給与や賞与の明細の中に紛れこんでる、あるいは年末調整の戻り金と一緒に貰う、小さな紙…これって何?
それは多分、源泉徴収票です。

この書類…一体どうするの?と聞かれる事もあるのですが、ひとつの会社だけで正社員として勤務している方には、その後必要となる機会はあまり無いかもしれません。

とりあえず、「年収と支払った税金の額がわかる書類だし、大事に持っておいたらいいよ」と言う事にしてるのですが、何が書いてあるかよくわからないかも…それもそうです。確かにちょっと不親切な書類なんです。

なので今回は自分が提出した年末調整書類の結果がちゃんと反映されているかチェックするためにも、源泉徴収票の見方をご説明しますね!

源泉徴収票ってどんな物?

こんなカンジの書類です。見覚えありますか?会社によって書式や大きさは少し違いますが、ハガキサイズより少し小さいくらいの、薄い紙のことが多いようです。


*↑クリックすると大きくなります(これはあくまで例です。実在の会社や人物とは無関係、金額も架空の物ですのであらかじめご了承下さいね)

確定申告の必要のない方は、ここに記入されている『源泉徴収税額』が、今年の所得税の確定額になります。
例では、218,400円となっていますが、この額はどうやって計算されているのでしょう?



内の金額を左から順に説明してみますね。

支払金額と所得額

【支払金額】…5,000,000円

あなたの今年の年収です。
平成16年の給与、賞与額の合計です。お手元に一年分の給与明細があれば、全部足してみればこの額になるハズ。手取でなく、額面です。
定期代等の非課税通勤費が給与と一緒に支給されていれば、それはこの額には含まれません。

【給与所得控除後の金額】…3,460,000円

で、突然現われるこの金額。これは所得税の課税対象となる金額です。貰った給与賞与の全額に税金がかかるわけではないんですよ。
では、この金額がどこから出てくるか、といいますと、

給与所得控除後の金額を算出する表があるんです。

先の【支払金額】をこれにあてはめて決定します。
この例のように、5,000,000円であれば、この表から、
5,000,000円以上、5,004,000円未満=3,460,000円となります。

この表の存在(?)は年末調整事務担当者以外にはあまり知られていないハズ…なのでこの額がどこから出てきたのかわからないのは当然かも。
この額をチェックしたい方は、国税庁のホームページから見る事も出来ます。「平成17年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」をダウンロードして下さいね。

…ここから先は扶養家族の人数や配偶者の所得額、この一年に支払った保険の金額等々で違ってきます。年末調整書類に記入したこれらの数字がちゃんと反映されているかどうか…次のページでチェックしてみましょう!

所得控除の額は年末調整の提出書類から



【所得控除の額の合計額】…730,000円


この金額は、の中に記入されている、個々の状況…扶養家族の数や年齢、この一年に支払った保険料等で変わります。

平成17年度の、
「給与所得者の保険料控除扶養控除等(異動)申告書」
「給与所得者の保険料控除申告書」
「給与所得者の配偶者特別控除申告書」

に記入した事が、ここの計算に反映されます。
この額は、給与所得控除後の金額からマイナスされますので、、この金額分も所得税はかかりません。

内に、

社会保険料等の金額 生命保険料の控除額 損害保険料の控除額
297,000円 50,000円 3,000円
とありますね。

この内、生命保険料と損害保険料の控除額は、『給与所得者の保険料控除申告書』に自分が書いた金額が記載されているはず。
社会保険料等の金額は、申告した覚えがなくても、給与から引かれた、厚生年金、健康保険、雇用保険料等の年額が記載されます。

…だけど、合計しても、730,000円にならないのは何故?
はい。380,000円程多いですよね。これは基礎控除と言って、扶養家族がいなくても、誰でももれなく?控除されるものです。
また、この380,000円は、扶養家族が一人増える毎に加算されます。
例えば配偶者と子供一人を扶養している時は、自分も入れて380,000円×3が、この額になります。

生命保険料控除についてはこちら
配偶者特別控除についてはこちらも参考にして下さいね。

また、自分や扶養家族が障害者である場合など、これに加えて一定の金額が加算されます。
先の計算で合わない時は、国税庁のホームページから、「平成17年分の配偶者控除額、扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額の早見表」をダウンロードして、チェックしてみて下さい。

尚、平成17年度より老年者控除(所得者本人の年齢が65歳以上で、合計所得金額が1,000万円以下である場合に適用されていたもの)が廃止されています。
この部分にかかわってきますので、該当する方は特に注意してみて下さいね。


ふ~…ここまででやっと、一年で貰った給与賞与の内、税金のかかる金額が計算できました。
前のページで算出された『給与所得控除後の金額』、3,460,000円から、
『所得控除の額の合計額』、730,000円を引いた額、
2,730,000円に税金がかかるんです。
じゃ、それがどういう計算で、『源泉徴収税額』218,400円になってしまうのか?
それは次のページで!

所得税の計算方法



【源泉徴収税額】…218,400円


『給与所得控除後の金額』…3,460,000円から、
『所得控除の額の合計額』…730,000円を引いた額、これを課税給与所得金額と言います。この例では、2,730,000円ですね。
これに税率を掛けて計算するのですが、平成15年度の税率は、このように決まっています。

課税給与所得金額(A) 税率(B) 控除額(C) 税額=A×B-C
3,300,000円以下 10% なし A×10%
3,300,000円超
9,000,000円以下
20% 330,000円 A×20%-330,000円
9,000,000円超
16,920,000円以下
30% 1,230,000円 A×30%-1,230,000円


2,730,000円だから、税率は10%。控除額は「なし」ですから、273,000円………となってませんね。
それは何故?

例では左下、摘要らんにひっそりと書いてある数字…ここには『年調定率控除額』って書いてあります。金額は54,600円。
そう。今年も所得税の定率減税が実施されてますので、決定した税金の20%が25万円を上限に控除してあります。

例の『源泉徴収税額』、218,400円は減税後の額。
つまり課税給与所得金額の10%の273,000円から、その20%分、54,600円を引いた金額です。

…この定率減税、18年度からは、決定した税金の10%を12万5千円を上限に、縮小されることになっています。この例だと来年は、27,300円の増税になるということですね。



…いかがでしたか?かなりシンプルな例でご説明いたしましたが、源泉徴収税額の計算にかかわる要素は他にもたくさんありますので、ご自分の源泉徴収票で試してみても、必ずしもこの計算の通りにならないかもしれません。

ですが、自分が年末調整書類に書いたものと違う数字が書いてあるとか、わからない事があったら、そのままにしないで、会社の事務担当者に問い合わせてみてもいいと思うのです。
会社がくれる書類だから違うワケないと思うのは甘いかも。計算ミスが無いとは限りませんよ?自分の税金の事ですもの、どういう計算がなされているか、チェックしてみて欲しいと思うのです。
事務担当者としては恐ろしい事ですが…もしも本当に間違いだったら、年末調整のやり直しをして、差額を精算する事となります。

また、ほとんどの方が12月31日より前…例えば12月25日の給料日等に源泉徴収票を貰うのではと思うのですが、税額はその年の12月31日の状態で決定しますので、年末調整終了後、12月31日迄に扶養家族の異動等があった場合も、やり直しをする事になります。

例えば…クリスマスイブに運命の出会い!3日後に電撃入籍!奥さんを扶養家族にした…なんて時は申告を忘れずに!


源泉徴収票を読みこなそう(1)
源泉徴収票を読みこなそう(2)
 「くらしの税金」のガイド田中 卓也さんの記事では、もっと詳しく説明してあります。こちらもゼヒ。

辞めた会社の源泉徴収票が届いたら
 持ってるだけではダメですよ。確定申告するか、新しい会社に提出して、年末調整してもらいましょう。
確定申告が必要な源泉徴収票とは
 年末調整ホントに済んでる?パートやアルバイトの方は、年末調整されていないこともあるようです。源泉徴収票でチェックしてみましょう。


0 件のコメント: